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債務整理ができない際

民事再生による整理は住宅のためのローンを含め重債務に苦しむ方々をターゲットとしてマイホームを維持したまま金銭管理の面で立ち直るために法的機関を通した債務圧縮の手順として2000年11月にはじまったルールです。

 

民事再生という制度には、破産宣告のように免責不許可となる条件がありませんので競馬などで借金した場合でも申請は取れますし自己破産をすると業務が行えなくなってしまう立場で収入を得ている場合等でも民事再生手続きはできます。

 

自己破産制度では、住宅を手放さないことは不可能ですし他の債務処理方法では、元金そのものは払っていかなくてはなりませんので住宅ローンを含めて払っていくことは実際のところは困難だと思われます。

 

といっても、民事再生という手続きを採用できれば住宅ローン等以外での借金額はけっこうな減ずることが可能なため十分に住宅ローンなどを払いながら残った債務を払っていくようにできるといえます。

 

といっても、民事再生という選択肢は任意整理による手続きや特定調停といった方法と違って一定の借り入れを除いて手続きすることは考えられませんし破産手続きのように債務自体が消えるわけではありません。

 

これ以外の解決手順と比較しても手続きの手順が簡単には進まず負担もかかりますので住宅のローンを組んでおり住んでいる家を維持していきたい時など以外において、自己破産のようなそれ以外の債務整理ができない際の最終的な解決方法と判断しておくのがいいでしょう。